後遺障害の申請は、症状固定にならなければ出来ません。
症状固定とは、 医学上一般に認められた医療 (基本的に実験段階や研究過程にあるような治療方法は含まれません。) を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態 をいいます。
従って、「傷病の症状が、投薬、理学療法等の治療により一時的な回復が見られるに過ぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断する場合には、「症状固定」とし、残った症状については後遺障害を考えます。
そして、交通事故では症状固定となったとき、後遺障害の申請をすることが出来ることになります。
ちなみに東洋医学では症状固定といった概念はありません。
それではこの症状固定は、いったい誰が判断するのでしょうか?
それは、当然主治医が判断することになります。
しかし、医者でもこの時期の判断と言うのは、なかなか難しく、診る医者が変わればその時期の判断も違ってきます。
交通事故のケガの場合も例外なく主治医の判断になるのですが、私の経験からすると決して主治医が「今が症状固定の時期である。」と判断したわけではなく、損保会社からの治療打ち切りの打診や、患者(被害者)自身が通院を止めたり、後遺障害診断を頼んだときであったりする方が多いです。
周囲からの要請を受けて主治医が症状固定と判断しているのです。
病院や医者にもよりますが、周囲からの要請が無ければ、既に症状固定の状態であっても、病院経営の観点からか、治療費の支払いを確保できる状態であれば、延々リハビリ等を続けている場合もありますし、まだ全く症状固定の時期でも無いのにもかかわらず、症状固定とされていることもあります。
交通事故での後遺障害の申請は、基本は事故受傷後6か月を過ぎると、医師が症状固定の判断をすればいつでも出来ます。
6か月が経たなくても、明らかに後遺障害として残るケガ(例えば足の切断など)であれば直ちに、そのケガについてのみの申請も可能となります。
症状固定の時期は、既に言いましたように主治医の判断なのですが、 医者任せ、保険会社任せにしていてはいけません 。
自分のケガがどういったものなのか理解し、どこで症状固定とするのが一番理想的なのかを、考えなくてはいけないということです。
●後遺障害の申請は流れに任せていては、適正な認定を受けられない事は普通にあります。
レントゲンなどで異常所見が無いと言われているようかケガであれば尚の事。
既に事故受傷から3か月も経っているようであれば、治りきらなかった事を想定して準備を始めましょう。