交通事故賠償の世界で 最も重要なポイント と言っても過言ではないのが後遺障害の認定です。
しかし医者任せ、保険会社任せでは、むち打ちや腰痛などで後遺障害はなかなか認定されません。
では、どうすれば 認定されるのか?
される人とされない人の違いは何 なのか?
それが分かれば、 むち打ちでも腰痛でも後遺障害の認定は可能 なんです。
後はあなた次第です。
ケガが治っていないのであれば、治療打切り、補償打切りでの泣き寝入りなんてやめませんか?
これを読んで下さっているあなたは、交通事故のむち打ち損傷で首を痛めたり、腰を痛めたりしたご本人か、そのご家族などの関係者でしょう。
そして、事故から間もない方、あるいは既に治療を終えた方もおられるとは思いますが、思っていたよりもケガの治りが悪く「このケガ本当に治るのか?」と不安になっている状態の方、保険会社から治療打ち切りの話が出てきた方、あるいは保険会社や主治医から症状固定の話が出てきだした方が多いのではないでしょうか。
交通事故に遭い、その衝撃で首や腰などを痛めれば病院に行き、ほぼ100%に近い方がレントゲン撮影をされます。比較的、症状がそれほど酷くなさそうでも、これは行われます。
そして「骨折も脱臼もなく異常なし」ということで、とりあえず1週間くらい様子を見ましょうというのが通常の流れです。
1週間くらい経っても治らないようであれば、そこからリハビリや投薬などの治療が始まるわけですが、多くの方はそんなに治療が長引くものとは思っていません。
しかし、しっかり通院リハビリを続けても一向に良くならない方も結構多くおられます。
そしてケガの症状は特によくなっていないのに保険会社からは治療打ち切り、そして多くても数十万程度の示談金で解決・・・
こんな方が非常に多いのです。
治療初期は丁寧に応対していてくれていた相手方保険会社の担当さん。
しかし、段々と不穏な影が・・・
そう、彼らの仕事は、自社の保険の契約者がケガをさせた相手に誠心誠意尽くすことではありません。
保険会社も営利企業なんて言葉を聞いたことはありませんか?
この不況のご時世、企業にとって経費削減は最重要課題ですが、保険会社だって同じです。
そして保険会社の経費を大きく占めるものに保険金、つまり契約者が事故の相手に賠償すべき損害賠償金があるんですね。
これを少しでも抑えることが出来たなら、保険会社の担当としては良い仕事をした事にもなるでしょう。
そして、むち打ちや腰痛などのようにレントゲンなどで異常所見が見られないような、比較的軽傷と見られるようなケガの場合、その費用、つまり保険金を保険会社としては1円も出さずに解決するのが人身担当の一つの目標的なものになります。
「1円も出さずに?そんな事があり得るの?」と思われるかもしれませんが、 普通にあること なんです。
そのからくりは自賠責保険
強制保険である自賠責保険からは傷害分、つまり入通院時の治療費や交通費、休業損害や慰謝料などの支払い枠が、あくまで自賠責保険の基準での算定でですが120万円分あります。
相手方の任意保険はその自賠責分も含めて、まとめてうちの保険会社からお支払いしますというスタンスでやっています。
それを分けてやる事もできるのですが、被害者の立場としては、そうしてくれる方が遥かに楽ですので、ほとんどがそうなります。
この自賠責保険と任意保険の支払いをまとめてする事を一括対応といい、一括対応する保険会社を一括社といいます。
つまり、その損害合計が120万円を超えれば、任意保険部分から支払う必要があるのですが、 120万円以内(あくまで自賠責基準での算定で)に抑えることが出来れば、全て自賠責保険で賄え、自社の任意保険からは1円も支払わずに無事示談完了とする事が可能 なんですね。
これを揉めることなく、そして事故被害者にも感謝されつつ、120万円以内で解決できれば、それはそれで優秀な人身担当さんなのでしょう。
もちろん、ケガの酷さ、長引き具合によりますけどね。
しかし、ケガの状況が良くなっていないのにも関わらず、よく分からない理屈を並べたり、かなり強引にであったりという手法で、治療を打ち切ってくる事が往々にあるんです。
つまり、優秀でない人身担当さんが、被害者を納得させることなく、自分の都合で打ち切るってことですね。
この打切りのタイミングは早ければ2週間くらいからありますが、3か月のラインが結構多いです。
むち打ちや腰痛での通院でなら、余程の事がない限り3か月で120万円を超えてくることはありませんからね。
ただ、相手を見て言っている傾向はあります。
打ち切りやすそうな人、つまり特に文句も言わずにすんなり応じそうな人、あとは逆に担当さんにガンガン噛みつく人、無理難題を持ちかける人も早いタイミングで打ち切りを告げられているな~といった印象があります。
とにかく、ケガが良くなっていないのに、治療打ち切りの話が出てくるのがいつになるかは、相手の保険会社の担当次第です。
そのときの営業所(損害サービスセンター)の成績?なんかも左右する要因かもしれません・・・よくは知りませんが。
ここで大切なポイントは、例え打ち切られたとしても、それは治療を打ち切るのではありません。
治療費の支払いを打ち切る
ということなんです
つまり、治療を続けるかどうかは保険会社は感知しませんので自由です。
そこからの通院をどうにかする方法なんて、結構、いろいろあるんですよ。
そして、最終的に打ち切られた以降の治療費も、もちろん慰謝料だって、しっかり回収する方法はあるんです!
誰でも一番の望みは、事故前の痛みもシビレも何もない元通りの身体に戻してもらうことですが、それが出来ないからの金銭での解決です。
完全にケガが治ったのであれば良いのですが、事故から続いている治らない痛みやシビレの代償がたった数十万ぽっち・・・
これでは納得いかないですよね?
けど、それを弁護士さんを雇って裁判で争ったって、せいぜい数十万円賠償金が増える程度、もし、その弁護士費用を自費で支払うとなれば・・
完全に費用倒れとなってしまいます
では、特に異常が無いと言われているようなケガで、いつまでも症状が良くならない人は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
いえ、そんな事はありません!
もちろん、ケガの症状がキレイさっぱり完全に治ればそれが最高なのですが、どうしても治らなければ、今後の通院のため、今後の仕事や日常生活への影響を考えても賠償金を少しでも多くもらっておく・・・といった解決方法にはなります。
けど「異常が無いと言われているようなケガじゃ、結局、弁護士を雇っても結局数十万程度の賠償金が多くなるだけで、費用倒れになるって言ってなかったか?」といった声が聞こえてきそうですが、これからあなたが目指すところは、 賠償金の増額を交渉するとかそんな事ではありません 。
その治りきらなかったケガの症状を
後遺障害として認めてもらおう
と言うことなんです
ここで言う後遺障害とは、障害年金とも身体障害者手帳とも何の関係もありません。
交通事故の強制保険、つまり自賠責保険上に定められた後遺障害等級のことで、それに認定されることで、今後何かが不利益に働くこともありません。
そして、自賠責で後遺障害が認められれば、
自賠責の保険金が得られるのはもちろんの事、
相手方から得られる
損害賠償金が格段に増えるのです
つまり、交通事故のケガによる賠償事では、ケガが治りきらなかった場合、それを後遺障害として認定されるかされないかが、とても大きなポイントなんです。
後遺障害が認定されていない状態で、裁判で大きな費用と時間をかけて賠償金の増額を争うよりも、後遺障害にさえ認定されていれば、さらっとそれを上回る賠償金を受け取る事が可能 です。
それでは、むち打ちや腰痛が治りきらなかった方が、その残った症状について後遺障害が認定されていない場合と、認定された場合の違いを分かりやすく見て頂きたいと思います。
交通事故で発生する損害、ここではケガを負った事によって通院加療した人に発生する損害に限定すると、このようなものが一般的です。
休業損害は、仕事を休まなければ発生しませんが、仕事を休んでいた場合は月ごとなどに支払ってもらうのが一般的です。日額や休業期間で揉めていたり、主婦であったりする場合は別ですけどね。
ですから、治療を終えて最終的に示談金として支払われるのは、ほとんどが通院慰謝料ということになります。
あなたに過失があるのであれば、慰謝料は過失分は相殺されますし、更には立て替えて支払われていた治療費の過失分もそこから差し引かれます。
休業損害が満額支払われていたのでれば、その過失分も当然差し引かれ、慰謝料はほとんど残らないなんてこともあります。
そして、あなたに全く過失が無かったとしても、最終的に得られる示談金、つまり通院慰謝料は多くても数十万円なんです。
しかしです・・・。
もし、このケガで残った症状が 後遺障害に認定されると 、上記の損害の他に 新たに後遺障害慰謝料と逸失利益という2つの損害が発生 することになります。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負わせた事による精神的苦痛に対する賠償、平たく言えばごめんなさい料ですね。
逸失利益とは後遺障害が残ったことによる将来の収入の減少に対する賠償と思ってください。
この2つの損害については、後遺障害が認定されなければ、
通常は支払われない 性格の賠償なのです
そして、その金額は認定される等級や収入などの状況によっても違ってはきますが、通院に対する損害に比べてとても大きくなってきます。
では、具体例を見てみましょう。
●事故状況
Aさんが通勤中、赤信号により最後尾で信号待ちをしていたら、後方から走ってきた車がスマホを見ながら運転、信号で車が止まっているのに気づいて急ブレーキをかけたが全く間に合わず、Aさんの車に追突してきた。
●ケガの状況
ケガは首のむち打ち症と胸と膝の打撲。
当初、警察に出した診断書には全治1週間とされていたので、すぐに治るだろうと思っており、仕事は当日のみ休んで、翌日からは出勤。
病院は仕事の終わり時間によって行けたり行けなかったりだったが、月に10日程のペースでリハビリに通っていた。
胸と膝の打撲については診断書通り1週間ほどで、ほぼ完治。
しかし、首だけはなかなか良くならない。
しょっちゅう、保険会社からは様子を伺う電話がかかってきて、段々と対応が悪くなってきている気がする。
そして、通院を始めて3か月目には、治療打ち切りの話が出てきた。
さて、ここからはパターンを分けて、保険会社から提示される賠償金と十分支払われる可能性のある賠償金との違いを見ていきましょう。
1日分の休業損害(休業補償の事)や交通費などは除外します。
※保険会社からの示談提示額
・通院慰謝料 約25万円。
※可能性のある高めの示談額
・通院慰謝料 約48万円
※保険会社からの示談提示額
・通院慰謝料 約50万円
※可能性のある高めの示談額
・通院慰謝料 約80万円
※保険会社からの示談提示額
・通院慰謝料約 50万円
【後遺障害が認められたことによるプラスアルファ】
・後遺障害慰謝料 約32万円
・逸失利益約 43万円
・合計 約125万円
※可能性のある高めの示談額
・通院慰謝料 約80万円
【後遺障害が認められたことによるプラスアルファ】
・後遺障害慰謝料 約110万円
・逸失利益 約108万円
・合計 約298万円
パターンAからパターンCまでしっかり見て頂けましたか?
見比べやすいようにA~Cのパターンの合計額だけを書き出してみましょう。
ちなみにパターンBはケガが治っていない場合ですが、 例え治っていたとしても金額的に差は出てこない でしょう。
上記例のパターンAは、パターンCで最終的に298万円の示談金を受け取ることが出来ていたかもしれないケガの賠償が、保険会社の言うがままだとたった25万円の示談金を受け取ることで終了していたという例です。
その差は実に273万円、約12倍の違いがあります。
正に桁違いですよね。
保険会社の提示する示談額が少ないとは分かっていたとしても、この差を想像できましたか?
パターンCの 後遺障害等級は14級を想定 しています。
後遺障害の中で一番低い等級ですがこの違いです。
もっと上の等級になれば、その金額はまた全然違ったものになります。
※以下の2つは示談書(免責証書)は、交通事故紛争処理センターを活用し、どちらも納得のできる示談結果が出たものです。
双方ともむち打ちによる症状が治りきらなかった方ですが、後遺障害が認定されなかった方と、14級が認定された方とでは大きな開きがある事がお分かり頂けるかと思います。
【後遺障害非該当の方の免責証書(示談書)】
【後遺障害14級の方の免責証書(示談書)】
ケガが治らないなら後遺障害の認定を受けたいと考えたとして、それではどうすれば良いのでしょうか?
そもそも・・・
しかし、交通事故のケガで認定される後遺障害の大半は14級9号という等級なのです。
そして自賠責保険の後遺障害の審査は書類審査なのですが、どのように審査がされるのかは公にされていません。
その結果、 本来はこの14級9号に認定されるべきケガなのに認定されず、あるいは申請すらしていない方が多くいる のです。
ケガが治りきっておらず後遺障害を申請する場合は、「後遺障害診断書」とうい診断書を主治医に書いて貰わなければなりません。
こんなA3の診断書です。
この後遺障害診断書に書いてもらう内容はもちろん重要ですし、そのための診断も重要であることは、ネットや本などで調べた方ならご存知でしょう。
しかし、自賠責保険の後遺障害は、この 後遺障害診断書に主治医が「後遺障害第14級である」なんて書いても、そのとおり認定されるものではありません 。
後遺障害を決めるのは主治医ではないのです。
審査先は医師に何級に相当するのか、そもそも後遺障害に該当するのかどうかの意見など求めていませんし、そんな事は意に介しません。
しかし、この後遺障害診断書に、
「何をして、何を書いてもらうのか!」
これはとても重要な事です。
では、後遺障害は何を根拠に認定されるのかについて触れておきましょう。
後遺障害というものは、残った症状が何故残っているのかを医学的に証明することによって認定されるものです。
「むち打ちって言われたけど、今でもこれだけ痛いんだから、当然に後遺障害は認定されるハズ・・」なんて思っていませんか?
けど、その痛み、どうやって証明しますか?
そもそも、あなたの痛みやシビレの原因は、検査の結果「異常なし」と言われているのです。
そう、つまり・・・
証明なんて出来ない のです
しかし、その原因を証明しきれなくても、まだ道はあります。
後遺障害14級9号という等級は少し特殊で、証明できなくても認定可能 なのです。後遺障害14級9号だけは、証明することによって認定するのではなく、症状が残っていることを推定する
推定の認定 なんですね
繰り返しになりますが、後遺障害の認定には「後遺障害診断とその診断結果等を記載する後遺障害診断書」がとても重要です。
しかし、それだけではなく、その推定の認定のために後遺障害診断書と同じくらいとても重要な事があります。
痛みやシビレといった自覚症状は、それがどれだけ強くても、その存在を証明できなければただの自覚症状、つまり本人が言っているだけの事 となります。どれだけ酷い痛みでも、検査的には異常なしで「痛いものは痛いんです!異常がなくても痛いんです!」などと言っても、症状が残っていることを推定してはくれません。
推定の認定を受けるためには、事故受傷から症状固定(症状が残っている状態での治療中止)までの治療過程がとても重要なのです。
※症状固定とは「医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態」を言います。
もし、ケガが治りきらない可能性があるかもしれないと少しでも感じるのであれば、 早い段階での準備 をしておくに越したことはありません。
そこで、交通事故による首や腰のケガの症状が治っていないのに、「後遺症なんて認定されませんよ!」と主治医に言われてしまうようなケガの方にために、後遺障害認定の可能性を限りなく高められるよう、治療初期から後遺障害診断、そして後遺障害が認定されるまでの立ち回り方を詳しく解説した教材をご紹介したいと思います。
今すぐにでも手に入れたい方は、こちらへどうぞ。
ネット販売という性質上、どこの誰が作ったのか分からないような教材の購入は不安に感じる方も多いと思いますので、すっかり遅くなってしまいましたが教材紹介の前に、簡単ではありますが教材作成者の自己紹介をしておきたいと思います。
はじめまして。アチーブ行政書士事務所代表の田中偉之と申します。
事務所を開業する6年ほど前、友人が創ったバイク便会社を一から立ち上げていったのですが、業務の性質上、従業員の交通事故がどうしてもなくなる事はありませんでした。
そして、必然的に事故の事に詳しくなっていき、いろんな問題点にぶちあたって行くことになります。
そんな折、行政書士という職業で交通事故被害者の力になれる事を知り、一念発起し独学で一から勉強を開始しなんとか資格を取得することができました。
そして、平成16年3月に当時としては非常に珍しい(今でも?)交通事故専門の行政書士事務所を開業します。
行政書士事務所は基本、役所への許認可の申請などを行う事を仕事としている事務所が多いのですが、実は許認可申請以外にも様々な業務を行うことができます(法律の解釈次第の部分もあるのですが・・)。
そして、その様々な業務の中で、交通事故の自賠責保険請求を扱うことも出来ます。
当事務所では自賠責保険請求を中心に、事故直後から解決までの多くの交通事故被害者の方と関わり、書類作成という形でお手伝いをさせて頂いてきました。
その中でも私が得意としていたことは、事故被害者のケガの状況をしっかりくみ取り(場合によっては本人以上に)、基本、主治医の作成した診断書や画像所見等だけで等級が決定されてしまう自賠責保険の後遺障害等級が、残った症状・所見に見合った適正な等級に認定されるように持っていくという仕事です。
先ほども述べましたように、自賠責保険の後遺障害等級は書類審査のみです(醜状障害は例外)。
残ってしまったケガの状態に見合っていない結果が出ることは、皆さんが想像するよりも遥かに多い でしょう。
その理由としては、肝心の診断書を作成する医師は非常に忙しい人が多く、診断書を書く作業はとても面倒なものですので、あまり乗り気でない事があります。
特にむち打ちや腰痛などであれば、例え治りきっていなかったとしても後遺障害として認定されるわけがないと思い込んでいる医師も多くおられます。
認定されもしないのに、診断書を書いて欲しいと言われても、そりゃ面倒に感じますよね。
乗り気でないだけならまだ良いのですが、あからさまに診断書を書きたがらない、あるいは書いたとしてもやっつけ仕事である場合も多いものです。
中には、ネット情報を鵜呑みにし、自分なりに解釈し、的外れな検査を依頼したりする事で主治医に面倒がられているような方もいます。
それまでの患者と医者との人間関係の形成にもよりますが・・・。
また、交通事故被害者である患者に寄り添って、非常に協力的に診断書を作成してくれる主治医であったとしても、そもそも 何をどうすれば後遺障害がどう認定されるのかを、しっかり存じているお医者さんは珍しい存在 です。
そして、弁護士や行政書士といった 自賠責保険請求が出来る専門家に依頼したとしても、やることはただ書類を集めて申請をするだけ、あるいは書類を集めさせて申請をするだけといった事務所が大半 であるのも事実です。
しかし、それでは意味がありません。
事故によるケガの症状が、一定期間治療を続けても治らない、いや治らないであろう可能性があるのであれば、出来るだけ早い段階で、そこへ向けた適切な持って行き方をしていく必要があるのです。
そんな方々の力になろうと今まで、最前線で奮闘してきてきました。
今までに、私自身がご相談に乗り、後遺障害申請のお手伝いしてきた人は4桁には届きませんが、その内容は非常に濃いものです。
そして、そのうち6割は14級9号という等級の人たちとなっています。
事故からの首や腰の痛みが続いて苦しんでいるのに特に異常が無いと言われ、どこに相談に行っても大したアドバイスも貰えずに、泣き寝入りしてしまいそうな方たちのために、この培ってきたノウハウを役立てて頂ければと思います。
それでは、ご紹介する教材にはどのような事が盛り込んであるのかを掴みやすいように、目次を載せておきます。
Ⅰ 本教材について(30頁)
1 自己紹介と本教材を発売するに至った理由
2 本教材の対象者と使い方
3 後遺障害認定の重要性
Ⅱ 通院初期から心得ておく事(61頁)
1 少しでも痛みや違和感があるなら必ず早期に病院へ
2 まず治療!病院選びの大切さと転院について
3 後遺障害第14級9号は特殊な認定
4 自覚症状をしっかりと伝える大切さ
5 通院の仕方 ~たくさん通えばいいんでしょ?~
6 14級9号が認定されない通院状況
7 治療内容とリハビリ内容
8 シビレがあれば、早い段階でMRIを
9 整骨院や鍼灸院などへの通院について
10 過去に交通事故に遭った事がある人へ
Ⅲ 治療費を誰が払うのか!?(31頁)
1 自賠責保険と任意保険
2 加害者の任意保険会社が支払う
3 加害者本人が支払う
4 自分が入っている任意保険会社が支払う
5 加害者の自賠責保険で支払う
6 自分で立て替えて支払う
7 医療費の仕組み
8 自分の健康保険を何故使わないといけないの?
9 労災は使えないの?
10 加害者が逃げたら泣き寝入り?
Ⅳ 警察・弁護士の落とし穴(20頁)
1 人身を取り下げろ?
2 弁護士特約の落とし穴
Ⅴ むち打ち症と保険会社の治療打ち切り(25頁)
1 レントゲンで特に異常なし! かなり痛いんですけど!
2 「むち打ち症」とは?
3 治療中に交通事故で更にケガをしたときの対応法
4 保険会社が今月で治療を打ち切ると言い出したら
Ⅵ 症状固定・後遺障害診断(72頁)
1 症状固定日をどうするか
2 後遺障害診断は医者任せにしないこと
3 後遺障害診断書に何を書いてもらうのか
4 診断名に踊らされない
5 14級9号は2つあっても意味がない
Ⅶ 後遺障害の申請から認定まで(33頁)
1 後遺障害の申請方法
2 後遺障害は誰が決めるのか ~等級認定の流れと仕組み~
3 審査機関から主治医への医療照会
4 後遺障害の審査期間
5 後遺障害の認定結果に納得できない場合
※7ファイル合計A4版272ページ
15年間で培ったノウハウを余すことなく盛り込みました!
※当教材は交通事故被害者の方に向けて作ったものですが、交通事故業務に取り組み始めたばかり、あるいはこれから交通事故を取り扱って行こうとする行政書士や弁護士の先生方に活用してい頂いても全く問題ありません。
重度障害を負っているわけではないけれど、だからこそ色んな救済の溝に落ち込んで苦しみ悩んでいる方たちの力に是非なってください。
ご紹介している教材は、むち打ちによる頚部痛や腰痛で今現在苦しんでいる方で、もしこのまま治らなければ、せめて少しでも多くの賠償金を得るためにも、後遺障害に認定されたいと考えている人であれば、直ちに手に入れて頂きたい教材です。
ただし!!
以下に当てはまる方は購入しないようにしてください。
残念ながら上記に当てはなるような方は、当教材を熟読し、積極的に動いても後遺障害が認定される可能性が非常に低いです。
元々14級9号のケガがある状態と見られるので、例え今回、同じ場所のケガを14級9号と認められても、自賠責からの支払いは実施されません。
14級は高い確率で認定されるでしょうし、更に高い等級を狙える可能性があります。
当教材は明らかな異常所見のない方が14級9号の後遺障害が認定されるようにというスタンスですので、用途があっていません。直接、優秀な弁護士や行政書士に相談し、依頼するのが一番でしょう。
最後にこの教材の価格ですが、15年以上の実務経験から得た秘匿性の高いオリジナルノウハウであることから10万円くらいでいいのではないかとの同業者からのアドバイスも頂きました。
しかし、弁護士特約に入っていてもそれを適用することは出来ないものですから、後により多くの賠償金が入ってくる可能性が高まるとしても、とりあえず身銭を切らなくてはなりません。
そうなると、10万円という金額は一般的には、ちょっと厳しい価格になってしまいます。
そして、この教材を購入しても、いろいろと考えて、いろいろと動いていくのは購入者であるあなた自身です。
すると、あまりに安いと教材を購入したはいいが、結局は一度目を通したくらいで、後はほったらかしなんてことが起こりかねません。
実際にご相談を受け、ご依頼いただいた方たちも、弁護士特約を使って身銭を切らずに依頼された方よりも、自分で報酬を支払う方の方が、遥かに積極的で、自分自身から動こうとする人が多いのです。
その両面も考慮して、ご購入する方から見た適正な教材価格として、法律事務所(弁護士事務所)に1時間の有料相談を受けた場合の相談料と同じ額にさせて頂くことにしました。
法律事務所の一般的な相談料は30分で税込み5,500円です。
従って、1時間の相談料と同じ金額ということは・・・
11,000円
(税込)
税込み11,000円で提供させて頂くことにしました。
気軽に買える値段ではないですが、大きな負担にもならないのではないかと思います。
交通事故被害者に寄り添って後遺障害認定の第一線で15年以上サポートをしてきた行政書士のノウハウが詰まった教材がこの価格です!
むち打ちや腰痛で後遺障害の認定を受けたいとお考えの方にとっては、弁護士に1時間有料相談を受けてアドバイスを貰うよりも、遥かに役に立つ内容が詰まっていると言い切れます。
特に交通事故に詳しくない弁護士に相談しても、1時間だと同額の11,000円の相談料が掛かってしまう事を考えれば、破格である事はお分かり頂けるのではないでしょうか。
それでは、もちろん治療第一ではありますが、そのケガが治りきらなかったときのため、しっかり準備を整えていきましょう。
納得の行く結果に結びつくかどうかは、他の誰でもないあなた次第なのですから。
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