むちうちで後遺障害14級


 

むちうち、ムチウチ、鞭打ち、むちうち症、むちうち損傷・・・・

言い方、書き方はいろいろですが、実際にむちうち状態になって受傷したかどうかによらず、交通事故によって首を痛め、レントゲンを撮っても特に問題が無ければ「むちうち」という言葉が使われることはよくあります。
 

「むちうちとは何か?」という事については、こちらをご覧ください。
むちうちって何?

むち打ちなのにいつまで経っても治らないとき

さて「むちうち」と一般的に言われているような首のケガですが、診断書に「むちうち」と書かれることはあまりなく「頚椎捻挫」や「頚部捻挫」、「外傷性頚部症候群」などとなっている事が大半でしょう。
 

このようなケガは通常、後遺症が残るような事はなく、安静にしていれば徐々に軽快し、治っていくものと言われています。

しかし、5ヶ月たっても、6ヶ月たっても一向に症状は軽くもならないという方も実際に多くいるのです。
 

しかし、過去に事故で首をケガして治りが悪かった方は、相手方の保険会社の担当者にこのような事を言われた方も多いのではないでしょうか?

「むちうちは通常1ヶ月で治ります。」

「むちうちで2ヶ月以上通院をする事は普通はありません。

「当社の規定でむちうちの治療は3ヶ月までしか見れません。」

上の例で言いますと1ヶ月の分は、何をもって通常と言っているのかも分かりませんし、通常そうだとしても通常じゃない場合があります。
 

2ヶ月の分は、そんな事はないでしょうし、また何をもって普通なのかやはり分かりません。
 

3ヶ月の分は、規定ではなく希望です。

あくまでもケガの状態は一人一人違うので、何でも型どおりに当てはまるわけではないのです。
 

そして運良く?半年近く保険会社の支払いで治療を続けていると、いよいよ保険会社からの治療打ち切り攻勢が激化してきます。

そして「治っていないのであれば後遺障害の申請をしてみてはどうですか?」といった言葉が投げかけられてきます。

中には、後遺障害の話は全くなく示談の話を推し進められる場合もありますが・・・・

後遺障害について詳しくはコチラをご覧ください。
後遺障害とは
 

そして、頼りのハズの主治医の先生に後遺障害の事について相談をしても「むちうちで後遺症なんて認められんよ。」といった事を言われる方が多いです。

「え?じゃぁ、もっとリハビリを続けたい!」と思われる方も多いですが、実際問題、むち打ちや腰痛などで半年も続く症状は、それ以上同じように治療・リハビリを続けても良くなることは余りありません。
 

そうなってくると症状固定の時期ということです。

もちろんケースバイケースではあります。

症状固定について詳しくはコチラをご覧ください。
後遺障害の申請時期(症状固定とは)
 

はたして、レントゲンにも何もうつっていない「いわゆるむちうち」と言われるようなケガで後遺障害の認定を受けることは出来るのでしょうか?
 

むちうちでも後遺障害は認定される?

結論から言いますと「むちうち」と言われているような頚椎捻挫や外傷性頚部症候群でも 後遺障害の認定を受けることは出来ます 
 

ただ、むちうちで症状が残っていれば皆、後遺障害の認定を受けることが出来るのかというとそうでもありません。
 

また、後遺障害は主治医の先生が決めるのでもありません。

痛みは本人にしか分かりませんので、痛みの度合いでもありません。

痛みなどによって、日々の生活が本当に辛く大きな支障が出ていても認定が受けられない方もいますし、痛いのは痛いけど、それほど生活に支障がないという程度の人でも認定を受けられる方もいます。
 

それでは、何をもって後遺障害は認定されるのでしょうか?
 

交通事故の後遺障害は1級から14級まで細かく規定されています。

つまり、それに当てはまれば後遺障害の認定を受ける事が出来るのです。
 

痛みや痺れなどの「神経症状」と言われる症状の等級は、まず一番低い等級の14級があります。そして、その上が12級となります。

13級が飛ぶのは、13級に神経症状が規定されていないからです。
 

12級の上となると9級になりますが「むちうちですね。」と言われていたようなケガで9級以上はまず有り得ません。

「まず」ですので例外はあります。

通常は認定されても14級、状況によっては12級も有り得るくらいに思っておいてください。
 

特殊な後遺障害等級第14級9号とは

自賠責保険の後遺障害の認定に必要な事項は簡単に言うと以下のとおりです。
 

症状固定時に症状が残っていること
 

①の症状の原因を医学的に証明できること
 

自賠責保険で規定されていること
 

①の症状と②の原因に交通事故と相当因果関係があること

本当に簡単に書きましたが、以上が基本です。
 

しかし、この基本から外れる認定があります。

それは、後遺障害第14級9号の「局部に神経症状を残すもの」と規定された後遺障害です。
 

交通事故でケガをして後遺障害が認定されるのは100人中5人ほどだそうです。

そしてその5%の中でも 大半を占めるのが14級9号 です。

14級9号の認定は基本の何から外れるのかと言うと②の「医学的に証明できるか」という部分です。
 

この14級9号の神経症状は、その痛みや痺れなどの原因が医学的に証明することは出来なくとも、その交通事故によって発症し、症状が残っている事が説明可能な状態であれば認定され得るのです。
 

むちうちで14級9号の認定を受けるには

それでは、説明可能な状態とはどのような状態なのでしょうか?
 

これは、しっかりと規定されている訳ではないのですが、認定されている人とされていない人の違いを見ると、おおよそ以下のような事柄を見ているものと思われます。
 

① 症状の訴えに一貫性がある

 例え酷い症状が有り、それが症状固定時に残っていたとしても、途中のある時期にはその症状が無くなっていれば認定はありません。

 これは、例え症状がずっと続いていたとしても、途中1ヶ月も2ヶ月も病院に通っていない時期があれば、そのときの症状は分かりませんし、通う必要性もなかったと見られますので認定は困難になるでしょう。
 

② 治療内容

 むちうちでよくある治療は、温熱療法や牽引療法などが代表的な消炎鎮痛等処置と言われるものです。

 ただ漠然と半年間これだけを受けているよりも、例えば痛みを抑えるためのトリガーポイントブロックなどの注射を打っているなどしている方が、認定の可能性は高い傾向があります。

 詐病(さびょう)であれば、そのような治療は受けないという根底があるのではないかと思われますし、やはりそこまでしなければならない痛みがあるという推認にもなるのではないでしょうか。
 

③ 画像所見や神経学的所見

画像所見、つまりレントゲンやMRIの所見ですが、ここで言う画像所見は交通事故によって引き起こされた画像上の異常所見ではなく、事故の前からあった異常所見のことです。

経年性変化の画像所見、つまり加齢による変性所見です。

理屈としては、例えそれが元々あった異常であっても、それがある事によって症状が通常より重くなり、また治りきらず長引いていることを容易に推認しやすくなります。

経年生変化について詳しくは以下の記事をご覧ください。

むちうち症のレントゲン所見

頚椎椎間板ヘルニア
 

③ 事故受傷時の状態

特に事故の衝撃がどれほどのものであったのかです。

これはやはりケガの程度を推しはかるには重要な事項となります。

時速100kmで追突されたのと、バックしてきた車にコツンと当てられたたのとでは、その衝撃が全然違ってくるのは誰にでも想像出来ることでしょう。

特にこの事故の衝撃がどれ程のものであったのかは、ここ数年、特に重要視されてきているように感じます。

大まかに以上の4点から、確かに訴える症状が残っているだろうと医学的に推定されれば、それが例えむちうちであっても認定されるという事です。

むち打ちや腰痛が治りきらず、後遺障害をなんとしても認めてもらいたいなら、自らそれに向けて動いていく必要があります。

ここで、ご紹介した事も、もっと深く掘り下げて詳しく解説しています。

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