むち打ちで後遺障害14級の認定については以下で述べました。
まだ読まれていない方は、先に14級の方から読んでください。
次は、むち打ちで後遺障害12級の認定についてです。
事故当初むち打ちと言われていたようなケガで、後遺障害第12級が認められることは多くはないですが、決して珍しくはありません。
痛みや痺れなどの「神経症状」と言われる症状の等級は、まず一番低い等級に14級があり、その上が12級になる話をしました。
そして14級9号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」の認定は特殊で「症状の原因が医学的に証明することが出来なくても、その交通事故によって発症し、症状固定時に症状が残っている事が説明可能な状態であれば認定可能。」といった事を説明させて頂きました。
では12級の神経症状、つまり12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」はどう認定されるのでしょうか?
後遺障害等級表の文言だけを見れば「頑固」という言葉が付いているかいないかだけの違いです。
この文言を見れば、酷い痛みであれば12級が認定されると捉えるのが普通かと思いますが、14級のときに説明したとおり、自分が感じる痛みの程度は関係ありません。
頑固な神経症状という言葉に惑わされないでください。
違いは何かというと14級では医学的に説明可能な状態で良かったところが、12級では医学的な証明が必要になってくるのです。
それでは、医学的な証明とはどのような事なのでしょうか。
むち打ちと言われた人に多い頚椎椎間板ヘルニアを例にして説明していきます。
椎間板ヘルニアとは椎骨と椎骨の間にある椎間板というものが、納まるべき所から後方に飛び出し、神経根や脊髄を押すことにより「痛み、痺れ、運動障害」などの症状が出てきます。
詳しくはコチラをご覧ください。
⇒ 頚椎椎間板ヘルニア
この椎間板が神経根や脊髄を押している状況がMRI画像上確認出来て、その画像所見に一致した神経学的な異常所見が確認でき、自覚症状があれば医学的に証明された事になるでしょう。
もちろん交通事故との相当因果関係があることは必須です。
残った症状について事故と相当因果関係があり、かつ医学的に証明出来れば「本件事故による明らかな外傷性異常所見」と捉えられ〝むち打ち〟と言われていたようなケガでも後遺障害第12級の認定があります。
しかし、骨折などと違って、むち打ちと言われていたような首のケガは、先ほど例に出した椎間板ヘルニアもそうですが、それが 事故によって生じたのかどうかをきっちり証明することは実際問題は不可能
なのです。
どういう事かと言いますと、例えば椎間板ヘルニアは 加齢によっても生じますし、事故などの外的要因によっても生じるので 、その事故後に確認された椎間板ヘルニアが果たして交通事故によって生じたのかどうかの証明しきれないのです。
事故の直近に首のMRIを撮っていればまた別なのですが、そのような事はまずありません。
ただ、その椎間板の状態や周囲の椎間板の状態などによって、それが事故によって生じたのかどうかの推測は高確率で出来るのではないかと思います。
しかし、自賠責保険の後遺障害の認定では、それが 元々あった椎間板ヘルニアであろうと見られる状態の場合でも12級以上の認定を受けられることがある のです。
つまりは、交通事故によって発症し、その症状が残っており、その症状の原因となる画像所見があり、自覚症状や神経学的所見との整合性がとれれば、純粋に交通事故による外傷性異常所見でなくとも「本件事故による明らかな外傷性異常所見」として認定され得るのです。
このような認定は厳密には、後遺障害14級にも該当しない程度の障害があったけれども、交通事故によってそれが増悪したと捉えるのが本来の認定ではないかと思います。
これは、もし後遺障害12級程度の椎間板ヘルニアが事故前からあった事が明らかであったとしても、現在残っている後遺症が更に上の例えば9級に該当するのであれば、既存障害12級の現存障害9級の加重障害的用となることを考えれば分かり易いでしょう。
加重障害について詳しくはコチラをご覧ください。
⇒ 加重障害と既存傷害